■法律・士業関連用語集
司法書士
司法書士(しほうしょし)とは、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理を職業とする者。
かつては代書人と称した。その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。
不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
上記1から4までの事務について相談に応じること
法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の管轄となる140万円以下の範囲内で、訴訟(少額訴訟含む)・調停・和解・民事保全といった手続の代理及びこれらの事件に関する法律相談のほか、裁判外紛争解決手続業務として、仲裁及びその代理、土地の筆界特定手続の代理を行うことができる。
(Wikipedia: 司法書士 )