■法律・士業関連用語集
検察官
検察官(けんさつかん、英語 英Prosecutor)とは、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする官庁をいう。
検察庁は検察官の事務を統括する官署に過ぎず、行政組織上の検察官は建前上は一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権の区分としては、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。
身分証票はなく、検察徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
検察官は、警察から送付されたか、あるいは政財界絡みの汚職事件などのような、自ら捜査して暴き出した刑事事件について、刑事訴訟法による公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行うと定められている。
(Wikipedia: 検察官 )